家を売るにあたって不動産業者に仲介を依頼する際、その契約形態は「専任媒介」と「一般媒介」の2つに大きくわけることができます。
契約形態は売買の成否に大きく影響する可能性があるため、それぞれの契約形態の特徴をしっかり押さえておきましょう。
専任媒介と一般媒介
専任媒介と一般媒介の違いは、依頼する業者の数です。
専任媒介は一社だけに仲介を依頼する契約形態、一般媒介は複数の業者に仲介を依頼する契約形態です。
また、専任媒介と似たものとして「専属専任媒介」という契約形態もあります。
専任媒介と専属専任媒介の大きな違いは、自分で見つけてきた買主に家を売ることができるかどうかです。
専任媒介では自分で買主を見つけても問題ありません。
しかし専属専任媒介の場合は、自分で見つけてきた買主に家を売ると、違約金をとられてしまいます。
メリットとデメリット
専任媒介(および専属専任媒介)では、一般媒介に比べて依頼を受けた業者が手数料を確保しやすいため、広告費なども多くかけられ、業務に集中できる点がメリットとしてよく挙げられます。
ただし、一社にすべてを任せるわけですから、業者選びは非常に重要になるでしょう。
不動産業者は、自社で買主を見つけた場合、売主と買主の両方から手数料をもらうことができます。
一方、物件を他社に開示して他社が買主を見つけた場合は、買主の手数料は得られません。
そのため、専任媒介で依頼を受けた業者が、手数料ほしさから他社に物件を開示しないというケースもあるのです。
複数の業者に仲介を依頼する一般媒介では、手数料は売買契約を取り付けた業者のみに支払われるので、業者間で競争意識が働くことが期待できます。
複数の業者の対応を見ながら売買を進められるのも一般媒介のメリットといえるでしょう。
もちろんどちらの契約形態にも一長一短がありますが、信頼できる業者を知らない場合は、一般媒介を選択するのが無難かもしれません。
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